台湾免許証でも日本での運転が可能に
道路交通法の改正により、台湾の運転免許証を持っていれば日本国内での自動車運転が2007年(平成19年)9月から可能になり、一方、日本の運転免許証も、近く台湾で使用できるようになるようです。
2006年、台湾観光客に対してとった査証不要の措置に続くものであり、日台交流を加速しそうです。
これまで、観光などで短期滞在中の外国人が日本で車を運転するためには、
1:道路交通に関する条約(ジュネーブ条約)に基づく国際運転免許証
2:日本と同レベルの運転免許制度がある外国の運転免許証
のいずれかが必要でしたが、台湾は同条約(ジュネーブ条約)に未加盟で、日本は台湾を国家と認めていないため、台湾側が法改正を要請していました。
一方、改正法は外国運転免許証の規定を「外国の行政庁の免許」から「域外にある国もしくは地域の行政庁、もしくは権限のある機関の免許」と変更し、台湾の運転免許証が国内で適用できるようにしました。
今回の法改正について、台湾側は「台湾と日本の関係緊密化の表れで、歓迎したい」と話しています。
[2007年6月16日・Sankei WEBより一部引用]
日本は台湾を国として認めていないんですね。初めて知りました(?ー?;
国際運転免許については色々意見があると思いますが、言えるのは、外国で運転する場合は手続き等が面倒くさいということですね。。。
もちろん、国によって交通法が異なりますので仕方ありませんが、外国旅行が当たり前となったいま、少しでも手軽に外国で運転できるようにしてもらいたいものです。
ただやはり外国人の方が日本で運転するのは大変でしょうね。明らかに日本の道路は狭いですし、そのうえ違法駐車、タクシーも多く、交通渋滞も凄いので、運転するには本当に気を使わなければなりませんからね。
いずれにしても近い将来、台湾で運転するには日本の運転免許証だけがあればよくなりそうなので、台湾に旅行した際には是非レンタカーを借りて、台湾の街を走ってみたいですね。