代理人が運転免許証の更新手続きを行うことは出来るの?



 代理人が運転免許証の更新手続きを行うことは出来るの?


 できません。


日本の運転免許証はどのような理由であれ、必ず本人が更新手続きを行わなければなりません。


そもそも運転免許証の更新手続きをする際には視力検査も必要になりますので、代理人では運転免許証本人の視力検査が出来ないため、代理人による運転免許証の更新手続きは出来ないのです。


ですので仮に病気療養中、海外渡航中であっても、本人が運転免許の更新手続を行わなければなりませんが、病気療養中、海外渡航中など、やむを得ない理由によって運転免許証の更新手続きが行えず失効してしまった場合は、失効後3年以内であれば、学科試験と技能試験が免除され、所定の講習を受講するだけで比較的簡単に保有していた運転免許を再取得することが可能となっています(やむを得ない理由がない場合は失効後1年以内であれば再取得可能)。


運転免許の失効と再取得


ちなみに住所変更があった場合などの「運転免許証記載事項変更届」は代理人(同居の親族)が手続きを行うことが可能となっています。


運転免許の住所変更手続き「運転免許証記載事項変更届」


 運転免許に関するその他のQ&A



長期海外赴任等のため日本に住民票がない場合の更新手続きは?

海外で運転免許証の更新手続きは出来るの?

住民票を移せば運転免許証の住所変更を行わなくてもいいの?

今ゴールド免許なのですが、違反をした後に住所変更を行うとブルーになるの?

運転免許証を再発行(再交付)をすると有効期限はどうなるの?

運転免許証を紛失してしまった場合、いつまでに再発行を行わなければならないの?

市町村合併により本籍の市町村名が変更になった場合、運転免許更新時に住民票は必要?

運転免許証記載の住所地と別の都道府県で更新は可能なの?

有効期限の切れた運転免許証は身分証明書として利用できるの?