住民票を移せば住所変更手続きを行わなくてもいいの?
引越しをして住民票を移したんですが(転入届を提出)、この場合、運転免許証の住所変更は行わなくてもいいの?
運転免許の住所変更手続き(運転免許証記載事項変更届)と住民票の転入届は別々の手続きです。
まず、住民票と運転免許証の住所は関係ありません。
例えば住民票を移したからといって、そのことが運転免許センター等に通知されるわけではありませんので、運転免許証の住所変更をする場合は、住所が変更になったことを証明するために、「住民票・健康保険証・郵便物(消印付)」などの住所変更したことを証明する書類等が必要になるのです。
もちろん運転免許証の住所変更手続きを行わなくても車を運転することも可能ですし、罰則を受ける可能性も低いですが、
◎更新連絡書(ハガキ)は運転免許証記載の住所地に送付される(郵便局に転居届けを出していれば転送されますが)。
◎現住所の証明としては使用できない。
上記のような2つのデメリットがありますので、出来るだけ早めに住所変更手続きを行うことをオススメします。
逆に、住民票を移さず運転免許証の住所変更手続き(記載事項変更届)だけを行うことも当然、可能です。
例えば、東京から大阪に引越したが、何らかの理由によって住民票は移さなかった場合でも、新住所を証明する「健康保険証・郵便物(消印付)」などの住所変更したことを証明する書類等を持参して運転免許センター(警察)に行けば、住民票はそのままで、運転免許証だけの住所を変更することも可能なのです。
※引越しをし住所が変更になったにもかかわらず、正当な理由無く住民票を移さなかった場合は5万円以下の過料に科せられる可能性がありますし、現住所の選挙権も行使できませんので注意しましょう!
運転免許に関するその他のQ&A | |
|
⇒長期海外赴任等のため日本に住民票がない場合の更新手続きは?
⇒海外で運転免許証の更新手続きは出来るの?
⇒代理人が運転免許証の更新手続きを行うことは出来るの?
⇒今ゴールド免許なのですが、違反をした後に住所変更を行うとブルーになるの?
⇒運転免許証を再発行(再交付)をすると有効期限はどうなるの?
⇒運転免許証を紛失してしまった場合、いつまでに再発行を行わなければならないの?
⇒市町村合併により本籍の市町村名が変更になった場合、運転免許更新時に住民票は必要?
⇒運転免許証記載の住所地と別の都道府県で更新は可能なの?
⇒有効期限の切れた運転免許証は身分証明書として利用できるの?