住民票を移せば住所変更手続きを行わなくてもいいの?



 引越しをして住民票を移したんですが(転入届を提出)、この場合、運転免許証の住所変更は行わなくてもいいの?


 運転免許の住所変更手続き(運転免許証記載事項変更届)と住民票の転入届は別々の手続きです。


まず、住民票と運転免許証の住所は関係ありません。



例えば住民票を移したからといって、そのことが運転免許センター等に通知されるわけではありませんので、運転免許証の住所変更をする場合は、住所が変更になったことを証明するために、「住民票・健康保険証・郵便物(消印付)」などの住所変更したことを証明する書類等が必要になるのです。


もちろん運転免許証の住所変更手続きを行わなくても車を運転することも可能ですし、罰則を受ける可能性も低いですが、


更新連絡書(ハガキ)は運転免許証記載の住所地に送付される(郵便局に転居届けを出していれば転送されますが)。


現住所の証明としては使用できない。


上記のような2つのデメリットがありますので、出来るだけ早めに住所変更手続きを行うことをオススメします。


逆に、住民票を移さず運転免許証の住所変更手続き(記載事項変更届)だけを行うことも当然、可能です。


例えば、東京から大阪に引越したが、何らかの理由によって住民票は移さなかった場合でも、新住所を証明する「健康保険証・郵便物(消印付)」などの住所変更したことを証明する書類等を持参して運転免許センター(警察)に行けば、住民票はそのままで、運転免許証だけの住所を変更することも可能なのです。


引越しをし住所が変更になったにもかかわらず、正当な理由無く住民票を移さなかった場合は5万円以下の過料に科せられる可能性がありますし、現住所の選挙権も行使できませんので注意しましょう!


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