今ゴールド免許なのですが、違反をした後に住所変更を行うとブルーになるの?
今ゴールド免許なんですが、違反をした後に住所変更手続(記載事項変更届け)を行うとブルー免許になってしまうの?
なりません。
ゴールド免許証に切り替わる(逆にゴールド⇒ブルーになる)のは「運転免許更新時・新しい運転免許を取得した場合(大型などの上位免許を取得した場合など)」のみとなっていますので、
・記載事項変更届(住所変更・本籍地変更・氏名変更)
・運転免許証の再発行(紛失時など)
・限定解除、条件解除(レーシックを受けるなどして眼鏡等の条件を外してもらう場合など)
上記に該当する場合、再発行を除けば、基本的に運転免許証の裏面に、記載事項で変更されたことや、眼鏡等の条件が外れたことが記載されるだけなので、例えその時にゴールド免許の条件(逆にゴールド⇒ブルーになる条件)を満たしていた場合でも、ゴールド免許にはならないのです。
ちなみに自動車保険のゴールド免許割引の条件も現在の運転免許証の色で判断されます。例えば、次回更新時にはゴールド免許になる場合でも、自動車保険を契約(更新)する際にブルー免許であればゴールド免許割引きは適用されませんし、逆に現在ゴールド免許証であれば、次回、更新時にブルーになることが決まっていた場合でも、自動車保険の契約(更新)時にゴールド免許証であれば、ゴールド免許割引きが適用されるのです。
⇒運転免許証の色
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