運転免許の失効と再取得
運転免許の更新手続きを運転免許証に記載されている有効期間内に行わなかった場合は、運転免許証は失効することとなりますが、失効後所定の手続を行うことによって、保有していた運転免許を再取得することが出来る場合があります。
失効と再取得について | |
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※失効期間中に運転すると"無免許運転"となり、行政処分の対象になりますので注意しましょう!
※運転免許証が失効したからといって、"失効通知"みたいな書類(ハガキ)が送付されてくるわけではありません。
※都道府県によって異なりますが、再取得手続きは警察署では扱っておらず、運転免許センター(運転免許試験場)でしかできない場合があり、また再取得手続きは平日(月〜金)しか扱っていない都道府県が多いようですので、手続きをする前に手続き予定の運転免許センター等でご確認のうえ手続きを行ってください。
※再取得した場合、再取得した日にちが運転免許証の取得年月日となります(失効後6ヶ月以内でやむを得ない理由で失効した場合を除く)。
※再取得手続は住民票がある都道府県の運転免許センター等で手続きを行うこととなりますので、例えば東京に住民票がある場合は東京の運転免許センター等でしか手続きが行えず、大阪など他の都道府県では手続きが出来ません。この場合、大阪で再取得手続きをしたいのであれば、大阪へ住民票を移さなければなりません。
※手続には必ず本籍地記載の住民票が必要となりますが、海外渡航などで日本に住民票がない方は住民票の代わりに、
・「戸籍の附票 or 戸籍抄本 or 戸籍謄本(いずれも本籍地の市区町村役場で交付)」
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・「一時帰国証明書(居住証明書) or 宿泊証明書(ホテル宿泊の場合)」
等が必要となります。いずれにしても住民票がない場合、必要書類は運転免許センターによって異なる場合があるので、事前に手続き予定の運転免許センターへお問い合わせのうえ手続きを行ってください。
⇒一時帰国証明書のテンプレート(プリントアウトして使用可)
失効後6ヶ月以内 | |
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失効後6ヶ月以内であれば、「どのような理由に関わらず」、申請することによって保有していた運転免許証を再取得することが出来ます。
試験 | 免除の有無 |
学科試験 | 免除 |
技能試験 | |
適性試験 (視力検査等) |
受ける |
所定の講習 | 受講する |
以上のように、失効させてしまった理由に関わらず、失効後6ヶ月以内であれば適性試験(視力検査等)と所定の講習を受講するだけで保有していた運転免許を再取得することが出来るようになっています。
■必要書類等
・失効した運転免許証
・本人確認書類(健康保険証・パスポートなど、運転免許センターによって不要の場合もあり)
・申請用写真1枚(縦3cm×横2.4cm)
・本籍地記載の住民票(コピー不可)
・一時帰国証明書(日本に住民票がない方)
・外国人登録証明書等(外国人の方)
・高齢者講習終了証明書(70歳以上の方)
・パスポート(出入国記録証明)、入院証明書(診断書)、在監証明書等の、やむを得ない理由を証明するもの(やむを得ない理由があった方のみ)
※写真の大きさは「縦3cm×横2.4cm」で、無帽、正面、上三分身、無背景で申請前6ヶ月以内に撮影されたもの。
※外国人登録証明書を遺失された方は、「登録原票記載事項証明書と外国人登録証明書交付予定期間通知書」でもOKです。
■手数料(費用)
手数料は、「各都道府県・再取得する免許の種別・運転者区分(講習区分)」によって異なりますので、最寄の運転免許センター、警察署等でご確認ください。
ちなみに失効後6ヶ月以内で、東京都(普通免許)の場合は以下の通りとなります。
講習区分 | 講習 時間 |
受講 手数料 |
講習 手数料 |
合計 |
優良運転者 講習受講者 |
30分 | 3,950円 | 500円 | 4,450円 |
一般運転者 講習受講者 |
1時間 | 800円 | 4,750円 | |
違反運転者 講習受講者 |
2時間 | 1,350円 | 5,300円 | |
初回更新者 講習受講者 |
1,350円 | 5,300円 |
※失効後6ヶ月以内で、かつ海外渡航などやむを得ない事情で失効させた場合はゴールド免許を引継ぎ再取得する事が可能ですが、6ヶ月以内でも更新を忘れてしまった、またはやむを得ない事情でも失効後6ヶ月を経過した場合はゴールドを引き継ぐ事はできません。
※所定の講習時間は、通常の更新手続きとほぼ同様で、例えば"優良運転者(ゴールド免許)"を引き継ぎ可能な方は約30分です。それ以外の方は1時間、または2時間となります。もちろんこれは講習時間の時間だけなので、適性検査(視力検査等)、写真撮影、運転免許センターの混雑状況によっても変わりますが、「講習時間+1〜2時間」はかかると思っていた方が良いと思います。
失効後6ヶ月超〜1年以内 | |
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特別な理由がなく、うっかり更新手続きを忘れてしまった場合で、失効後6ヶ月超〜1年以内の方は、大型自動車、中型自動車、普通自動車の免許保有者だった方に限り、一部試験が免除されるようになっています。
試験 | 免除の有無 |
学科試験 | 仮免許試験が免除 |
技能試験 | |
適性試験 (視力検査等) |
受ける |
所定の講習 | 受講する |
以上のように学科試験、技能試験の仮免許試験が免除され、仮免許証が交付されることとなっています。
■必要書類等
・失効した運転免許証
・本人確認書類(健康保険証・パスポートなど)
・申請用写真1枚(縦3cm×横2.4cm)
・本籍地記載の住民票(コピー不可)
・外国人登録証明書等(外国人の方)
※写真の大きさは「縦3cm×横2.4cm」で、無帽、正面、上三分身、無背景で申請前6ヶ月以内に撮影されたもの。
■手数料(費用)
手数料は、「各都道府県・再取得する免許の種別・運転者区分(講習区分)」によって異なりますので、最寄の運転免許センター、警察署等でご確認ください。
※この場合、新たに免許を受けた日が免許取得年月日となります。
失効後6ヶ月超〜3年以内 | |
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海外旅行、海外勤務、入院等、「やむを得ない理由で失効後6ヶ月以内に手続ができなかった方で、その事情が止んで1ヶ月以内、かつ失効後3年以内」の方は以下の手続き等を行うことによって保有していた運転免許を再取得することが出来ます。
試験 | 免除の有無 |
学科試験 | 免除 |
技能試験 | |
適性試験 (視力検査等) |
受ける |
所定の講習 | 受講する |
以上のように、失効後6ヶ月以内と同様に学科試験と技能試験が免除されますので、所定の講習を受講するだけで保有していた運転免許を再取得することが出来るようになっています。
※やむを得ない理由について詳しくは、最寄の警察署、運転免許センターでご確認ください。
■必要書類等
・失効した運転免許証
・本人確認書類(健康保険証・パスポートなど)
・申請用写真1枚(縦3cm×横2.4cm)
・本籍地記載の住民票(コピー不可)
・一時帰国証明書(日本に住民票がない方)
・外国人登録証明書等(外国人の方)
・高齢者講習終了証明書(70歳以上の方)
・パスポート(出入国記録証明)、入院証明書(診断書)、在監証明書等の、やむを得ない理由を証明するもの(必須です)
※写真の大きさは「縦3cm×横2.4cm」で、無帽、正面、上三分身、無背景で申請前6ヶ月以内に撮影されたもの。
■手数料(費用)
手数料は、「各都道府県・再取得する免許の種別・運転者区分(講習区分)」によって異なりますので、最寄の運転免許センター、警察署等でご確認ください。
失効後3年超 | |
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失効後3年超であれば基本的にどのような理由でも再取得できませんが、 2001年(平成13年)6月19日以前に"やむを得ない理由(海外旅行・海外勤務・入院・災害等)"が生じた方は、その事情が止んで1ヶ月以内に学科試験を受けて合格すれば再取得できます。
ただ1ヶ月以内に手続きできなかった、または学科試験に合格しなかった方は再取得できず、最初から運転免許証を取得しなければなりません。
試験 | 免除の有無 |
学科試験 | 受ける |
技能試験 | 免除 |
適性試験 (視力検査等) |
受ける |
所定の講習 | 受講する |
失効後1年超 | |
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特別な理由がなく、うっかり更新手続きを忘れてしまった場合で、失効後1年超の方は残念ですが、はじめから運転免許証を取得しなければなりません。。。