運転免許証の色


運転免許証の色は「ゴールド・青(ブルー)・緑(グリーン)」の3種類あり、近年では多くの自動車保険会社がリスク細分型自動車保険を扱うようになっていますので、この運転免許証の色によって自動車任意保険の保険料が変わるようになってきています。


 緑色(グリーン)の運転免許証

グリーン免許証
最初に運転免許証を取得した場合に交付されるのが「グリーン免許」で、運転免許取得時から3年間は運転免許証の有効期間部分が「グリーン(緑)」になっており、最初の更新時にブルー免許となります。


更新期限までに上位免許を取得した場合は3年経過しなくてもブルー免許が交付されます。


 青色(ブルー)の運転免許証

ブルー免許証
グリーン免許から最初の更新で交付されるのが「ブルー免許」で、ブルー免許は運転免許証の有効期間部分が「ブルー(青)」になっており、「一般運転者・違反運転者・初回更新者」の3種類に区分されます。


運転者区分


基本的にブルー免許の方の有効期間は「3年間」となっていますが、2002年(平成14年)の道路交通法の改正によって、「過去5年間に軽微な違反1回(3点以下)のドライバーは、ブルー免許でありながら有効期間が5年間」となっています。


ブルー免許証でも有効期間が5年になることがあるの?


 ゴールド免許証

ゴールド免許証
ゴールド免許とは、1994年(平成6年)に改正された道路交通法によって新設された運転免許証のことで、「運転免許証の有効期間が満了する日の前5年間、無事故・無違反の優良運転者」の方に交付され、運転免許証の有効期間部分が「ゴールド(金色)」になっています。ゴールド免許証の有効期間は5年間()。


もちろんゴールド免許証になっても、事故、違反等を起こせば次回更新時にはゴールド免許ではなくなりブルー免許になります(事故・違反等を起こしても次回更新時まではゴールド免許です)。


更新時にゴールド免許証になる場合でも、年齢によって有効期限は以下の通りとなります。


年齢 有効期限
70歳以下の
ゴールド免許証
5年
71歳の
ゴールド免許証
4年
72歳以上
のゴールド免許証
3年


ここでいう前5年間とは、「運転免許の有効期間が満了する年の誕生日の40日前の日前(41日前)を基準日(起算日)として、基準日より過去5年間」のことです。


■ゴールド免許にならない場合


・特別な理由がなく運転免許証を失効させた場合(やむを得ない理由があった者が失効後6ヶ月以内に再取得した場合は除く)。


・住所変更、限定解除等があった場合に、運転免許証記載事項変更届を行った場合でも、運転免許証の裏面に記載されるだけなので、運転免許証記載事項変更届の際にゴールド免許の条件を満たしていてもゴールド免許にはなりません(通常通り、次回の免許更新時にゴールド免許となります)。


■ゴールド免許になる場合


・更新前であっても、他の運転免許証を新たに取得した際にゴールド免許の条件を満たしている場合は、ゴールド免許になります(大型自動車免許を取得した場合など)。