上位免許

上位免許と下位免許
上位免許とは道路交通法によると、「当該免許証に係る免許自動車等を運転することができる他の種類の免許」 と定義されています。


要するに「その免許を保有していなくても、その免許よりも上位の免許を保有していれば運転が可能」ということです。


もっとも一般的なのが、普通自動車第一種免許(普通免許)を保有していれば「原動機付自転車(原付)・小型特殊自動車」の免許を保有していなくても運転することができることです。


この場合、普通免許が上位免許で、原付、小型特殊免許が下位免許となります。


具体的には以下のようになっています。


免許の種類 運転できる車
大型自動車 中型自動車 普通自動車 大型特殊 大型二輪 普通二輪 小型特殊 原付
大型自動車 - - -
中型自動車 - - - -
普通自動車 - - - - -
大型特殊自動車 - - - - -
大型二輪 - - - -
普通二輪 - - - - -
小型特殊免許 - - - - - - -
原付 - - - - - - -