運転免許の住所変更手続き

運転免許の住所変更手続き
運転免許証の住所変更手続き(書き換え)は、正確には「運転免許証記載事項変更届」のことで、「住所・本籍・氏名」等に変更があった場合に行わなければならない手続です。


もちろん引越し等で運転免許証に記載されている住所等に変更があった場合に、住所変更手続きを行わなくても運転免許は有効です。


しかし更新連絡書(ハガキ)は運転免許証に記載している住所地に送付されますので更新を忘れてしまう可能性がありますし、運転免許証は本人確認証として利用することも多いと思いますので、住所等に変更がありましたら早めに手続きを行いましょう。


ちなみに住所変更手続を行った場合は、運転免許の裏面に新住所が記載されます(本籍、氏名に変更があった場合も同様)。


引っ越しの手続きについて詳しくは、
http://www.e-hikkoshi.biz/


 運転免許の住所変更手続を行う場所



運転免許の住所変更手続きは、新住所を管轄する「警察署(運転免許課)・運転免許センター」で手続を行います。


例えば、運転免許証記載の住所地が大阪で、東京に引っ越して東京の住所に変更する場合は東京の警察署、運転免許センターで手続きを行います。この場合、大阪では手続きできませんので注意しましょう。


手続きの受付時間は各警察署、運転免許センターによって異なりますが、「平日の8:30-17:00(12:00-13:00は除く)」となっている場合が多いようです。


また警察署では土日の住所変更手続は受け付けていないことが多いですが、運転免許センターによっては日曜日は手続きを受け付けている場合があります。


手続可能かどうかは運転免許センターによって異なりますので、手続き予定の都道府県の運転免許センターへお問い合わせください。


 運転免許の住所変更手続が行える日時



例えば東京の場合は以下の通りです。


東京の運転免許センターでの
記載事項変更届の受付日時
手続き場所 受付曜日 受付時間
府中運転免許
試験場
月 - 金 8:30-17:15
日曜 8:30-12:00
13:00-17:15
鮫洲運転免許
試験場
月 - 金 8:30-17:15
日曜 8:30-12:00
13:00-17:15
江東運転免許
試験場
月 - 金 8:30-17:15
日曜 8:30-12:00
13:00-17:15
新宿運転免許
更新センター
月 - 金 8:30-17:15
日曜 手続きできません
神田運転免許試
更新センター
月 - 金 8:30-17:15
日曜 手続きできません

土曜、祝日、振替休日、及び年末年始(12月29日-翌年1月3日)は休み。



 必要書類



■同一都道府県内での住所変更の場合


・運転免許証


・新住所を確認できる書類等「住民票・マイナンバーカード(通知カード不可)・年金手帳・新住所の健康保険証・新住所へ送付された消印付はがき(年賀状は不可)・公共料金の領収証・外国人登録証明書など」⇒いずれもコピー不可


・運転免許証記載事項変更届(警察署・運転免許センターにあります)


・印鑑(認印で可)


■他都道府県からの転入による住所変更の場合


他都道府県からの転入による住所変更の場合は上記に加え「申請前6ヶ月以内に撮影した申請用写真1枚(カラー又は白黒、縦3cm×横2.4cm)」が必要な場合があります。


ほとんどの都道府県では他都道府県からの転入による住所変更手続きでも写真は不要となっていますが、都道府県によって統一されていないので住所変更手続きを行う前に必ず手続きを行う都道府県の運転免許センター等でご確認ください(全国の運転免許センター)。


ちなみに写真が必要な場合でも、写真は申請用の写真ですので、住所変更によって運転免許証の写真が変わるわけではありません。


■本籍、氏名の変更がある場合


・運転免許証


・本籍地記載の住民票1通、外国人の方は外国人登録証明書、登録原票記載事項証明書など。


 運転免許の住所変更手続の手数料



無料



 引越しが決まったら



運転免許証の住所変更手続きをする前に、引越しが決まったらまずは引越業者を探さなければなりません。


特に1-3月の引っ越しシーズンは、引越し希望日に引越業者を確保するのが大変なので、引っ越しが決まったら引越し一括見積もりなどを利用して、早めに引越業者を決めましょう!





 運転免許の住所変更手続に関するQ&A



◎運転免許の更新が近い場合は?



道路交通法によれば、引っ越しによって住所変更など免許証の記載事項に変更を生じたときは、すみやかに住所地を管轄する公安委員会に届け出ること。届け出なかった場合、罰則として「1万円以下の罰金又は科料に処する」とあります。


この"すみやかに"というのが、具体的にどれほどの期間なのか曖昧なので難しいのですが、実際問題、更新が近い場合、住所変更を伴う更新手続きをする方が多いようですし、この時に住所変更(記載事項変更届け)をしていなかったからといって罰金(科料)を受けたといった話は聞いたことがありません。


ただ道路交通法によれば、住所変更があった場合、すみやかに届け出ることとあるので、できるだけ早めに住所変更手続き(運転免許証記載事項変更届)をしましょう。


また更新連絡書(ハガキ)は運転免許証に記載している住所地に送付されますので、引越しなどを行った場合は、「郵便局へ転居届」を行うなどして新住所へ確実に更新連絡書(ハガキ)が送付されるようにしておかなければ更新を忘れてしまう可能性もありますので注意しましょう。


◎住民票の有効期限は?


住所変更(記載事項変更届)する際の住民票に関して特に、「発行後、何ヶ月以内のもの」という定めはありませんので、例えば発行後1年経った住民票でも手続きは可能だと思われますが、引越しなどで住所に変更があった場合はできるだけ早めに、そして新住所を確認できる住民票はできるだけ発行後3ヶ月以内のもので手続きするようにしましょう。


◎市町村合併による住所変更の場合は?


市町村の合併による住所変更の場合は、原則的に更新時に変更されますので手続きは必要ありませんが、更新前に変更を希望する場合は手続きを行うことも可能です。


ただ市町村名以下の「地名・大字・番地等」が変更になった場合は、新しい地名、番地等を確認できる書類を持参して早めに手続きを行いましょう。


◎住所変更手続きは本人がしなければならないの?


都道府県によって統一されていませんが、都道府県によっては代理人(親族等)でも住所変更手続きが可能な場合があります。


可能な場合でも当然、「運転免許証・住所変更が確認できる書類等」を持参しなければならず、都道府県によっては代理人と本人との関係が分かる書類、委任状等が必要な場合があります。


いずれにしても手続き前に新住所を管轄する運転免許センターへお問い合わせのうえ、手続きを行ってください。


◎転入届をするだけで運転免許の住所変更されるの?


されません。


転入届は市区町村役場で行う手続きで、運転免許証の住所変更は「運転免許センター・警察署」で行う手続ですので、転入届を行っただけで運転免許の住所が変更されるわけではありません。


運転免許証の住所変更を行う場合は、新住所を管轄する「警察署・運転免許センター」で、免許証の記載事項変更届の手続きを行ってください。


◎新住所を確認できる書類は旧住所から新住所へ転送されたものでもOK?


新住所を確認できる書類は、消印付きの郵便物であれば転送されたものでも基本的にはOKです。


ただ封筒の場合で、封筒には住所だけが記載されており、中に名前が入った書類があるような封筒の場合は(封筒が透明フィルムになっているようなもの)、中の名前を確認できる書類も必要となります。


◎住民票(新住所を確認できる書類等)は返却されるの?


基本的に新住所を確認できる書類、住民票等は返却されますので、例えば家族全員が住所変更の手続きをする場合でも家族分の住民票は必要はなく1枚で大丈夫です。


ただ「本籍地・氏名」変更の場合は住民票は返却されない運転免許センターが多いので注意しましょう。


◎本籍地が変更になった場合の手続き場所は?


例えば現住所(運転免許証記載の住所地)、本籍地ともに東京の場合、


・本籍地:東京⇒東京
⇒東京の運転免許センター、警察署で手続き。


・本籍地:東京⇒大阪(現住所は東京のまま)
⇒東京の運転免許センター、警察署で手続き。


・本籍地:東京⇒大阪(現住所も大阪に変更)
⇒大阪の運転免許センター、警察署で手続き。


以上となります。


いずれも運転免許センター等によって取り扱いが異なる場合がありますので、手続き予定の運転免許センター等へお問い合わせのうえ、手続きを行ってください。