準中型自動車免許
準中型自動車免許(準中型免許)は2017年(平成29年)3月12日から施行(改正)された道路交通法によって新設された新しい運転免許証で、これによって普通自動車の区分が変更され、準中型自動車という区分が新しく加わりました。
簡単に説明すると、いままで中型免許(満20歳以上+普通免許等取得者等で取得から2年以上経過で取得可能)で運転可能だった車のうち一部の区分が準中型免許で運転可能となり、免許取得条件も普通免許と同じで「満18歳以上(つまり中型免許のように普通免許取得者で2年以上経過していなくても取得可能)」となりました。
今回の道路交通法の改正、施工は、近年のドライバー不足を補う目的が背景にあり、高校卒業後、就職等で小型トラックがすぐに運転できれば、運送会社等、または高校卒業後に就職する人、双方にとって大きなメリットがあると思われています。
自動車の区分(2007年6月2日より) | |
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自動車の区分(2007年6月2日-2017年3月11日まで) | |||
車両総重量 | 最大積載量 | 乗車定員 | |
大型自動車 | 11t以上 | 6.5t以上 | 30人以上 |
中型自動車 | 5t以上-11t未満 | 3t以上-6.5t未満 | 29人以下 |
普通自動車 | 5t未満 | 3t未満 | 10人以下 |
自動車の区分(2017年3月12日から) | |||
車両総重量 | 最大積載量 | 乗車定員 | |
大型自動車 | 11t以上 | 6.5t以上 | 30人以上 |
中型自動車 | 5t以上-11t未満 | 3t以上-6.5t未満 | 29人以下 |
8t未満(※1) | 5t未満(※1) | ||
準中型自動車 | 7.5t未満 | 4.5t未満 | 10人以下 |
5t未満(※2) | 3t未満(※2) | ||
普通自動車 | 3.5t未満 | 2t未満 | 10人以下 |
※12017年3月12日から準中型免許が新設され、それに伴い2017年3月12日以降に普通免許を取得される方は、普通免許の運転できる区分も変更されました。ただ2007年6月1日までに普通免許を取得された方は"8t限定中型免許(AT中型車限定)"となり、「8t未満(車両総重量)、5t未満(最大積載量)」の中型車まで運転可能となっています。
※22007年6月2日から2017年3月11日の間に普通免許を取得した方は"5t限定準中型免許(AT準中型車限定)"となり、「5t未満(車両総重量)、3t未満(最大積載量)」の準中型車まで運転可能となっています。
準中型自動車? | |
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具体的には以下のような車が準中型自動車の区分に入ることになり、いわゆる2tトラックと呼ばれる車が運転可能となります。
・旅客用のマイクロバス(10人以下)
・バン型小型トラック(宅配やコンビニ配送などの小型トラック)
など・・・
準中型免許を取得する方法 | |
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準中型自動車免許(準中型免許)を指定自動車教習所に通って取得する場合、以下のような流れで取得することとなります。
1:指定自動車教習所に入学(入校)
2:適性検査(視力・聴力検査など)
3:技能講習(敷地内講習)・学科講習
4:技能終了検定(敷地内での運転試験)・仮免許学科試験
5:仮免許証交付
6:技能講習(路上講習)・学科講習
7:技能卒業試験(路上での運転試験)
8:運転免許試験場での適性検査(視力検査など)・学科試験
9:準中型自動車免許証交付
準中型免許を取得できる条件 | |
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準中型自動車免許(準中型免許)を取得するには以下の条件を満たしていなければなりません。
■所持免許条件
中型免許の場合は普通自動車免許、または大型特殊免許取得者で、運転経験期間(免許停止期間を除く)が通算して2年以上経過していること(中型二種免許は3年以上)が条件でしたが、準中型免許はこのような条件はなく、初めて運転免許証を取得する方も取得可能となっています。
■年齢
準中型自動車免許(準中型免許)は普通自動車免許と同じく満18歳以上であれば取得可能で、17歳で指定自動車教習所に通い、18歳になった時点で仮免許を取得することも可能です。
この場合でも指定自動車教習所では9ヶ月以内にすべての教習を終了しなければなりませんので、これらを考えてから入学しましょう。
■視力
両眼で0.8以上、片眼で0.5以上、深視力検査での誤差が2cm以下、視野150°以上であること(眼鏡・コンタクトレンズ使用可)。
■聴力
10メートルの距離で90デシベルの警音器の音が聞こえること。
■学力
普通の読み書きができ、その内容を理解できること。
■運動能力
準中型自動車の運転に支障を及ぼす身体障害がないこと。
また以下の条件に該当する方は運転免許を取得することはできません。
・法定で定められた病気(精神病等)や、中毒(アルコール・麻薬・覚せい剤等)にかかっている方。
・交通違反や事故などの行政処分を受け、欠格期間が終了していない方(欠格期間が終了していれば取得可能)。
※てんかんの方は医師の診断書等(薬を飲まなくなって○年など、運転免許証の種別によって条件は異なる)があり、適性検査で問題なければ運転免許証を取得できます。
準中型免許を取得する方法 | |
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★2017年3月12日以降に運転免許証を取得する方
2017年3月12日以降に運転免許証を取得しようと考えている方は、女性などで生涯、普通自動車(軽自動車含む)よりも大きな車や小型トラックを運転する可能性がない方を除き、基本的に普通免許よりも準中型免許を取得することをオススメします。
理由としては以下の通り、普通免許⇒準中型免許と段階を踏んで取得する場合、技能教習の時間が6時間増え、適性検査も2回(普通免許時と準中型免許時)合格しなければならないからです。
また費用的にも普通免許⇒準中型免許と段階を踏んで取得する場合、最初から準中型免許を取得するよりも約3万から5万円ほど費用がかかる計算となっています。
/ | 技能教習 | 学科教習 | 適性検査 学科試験 |
最初から準中型免許を取得する場合 | 41時間 | 27時間 | いずれも準中型免許の1回のみ合格すればOK。 |
普通免許を取得した後に準中型免許を取得する場合 | 34時間 + 13時間 |
26時間 + 1時間 |
普通免許の適性検査と学科試験を合格し、準中型免許の適性検査を合格しなければならない。 |
★2017年3月11日以前に運転免許を取得している方
2007年6月1日までに普通免許を取得されている方は"8t限定中型免許(AT中型車限定)"となっており、準中型免許で運転できる「3,5t以上-7,5t未満の車」も運転可能なので、今回の道路交通法の施工はほとんど関係ありません。
一方、2007年6月2日から2017年3月11日の間に普通免許を取得した方は"5t限定準中型免許(AT準中型車限定)"となっており、準中型免許で運転できる「3,5t以上-7,5t未満の車」のうち一部が運転できません。
この場合、以下のいずれかによって準中型免許が取得可能となっています(限定解除)。
◎指定教習所で4時間の技能教習⇒技能審査に合格⇒準中型免許取得
◎運転免許試験場で「限定解除審査」に合格⇒準中型免許取得
当然ですが、準中型免許証で普通自動車(軽自動車含む)が運転できますので(^^;)
準中型免許で運転できる車 | |
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・原動機付自転車
・小型特殊自動車
・普通自動車
・準中型自動車
その他の運転免許 | |
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・普通自動車第一種免許
・普通自動車第二種免許
・中型自動車免許
・大型自動車免許(大型免許)
・大型自動車第二種免許
・大型特殊免許
・小型特殊免許
・けん引免許(牽引免許)
・普通自動二輪車免許(普通二輪免許)
・大型自動二輪車免許(大型二輪免許)
・原動機付自転車免許(原付免許)