大型自動車免許
大型自動車免許(大型免許)はその名の通り大型自動車(下記参照)を運転できる運転免許証のことで、第一種免許、第二種免許がありますが、ここでは第一種免許について説明しています。
大型自動車とは? | |
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大型自動車の条件は以下の通りとなっています。2007年(平成19年)6月に道路交通法が改正され、中型免許が新設されたことによって大型自動車の条件が変更されていますので注意しましょう!
・車両総重量11,000kg以上(8,000kg以上から変更)
・最大積載量6,500kg以上(5,000kg以上から変更)
・乗車定員30人以上(11人以上から変更)
以上の四輪車が大型自動車で、上記のいずれかに該当する自動車は大型免許(大型一種・大型二種)取得者しか運転できません。
大型免許を取得する方法 | |
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大型自動車免許(大型免許)を取得する方法は大きく分けると、
・「指定自動車教習所へ通って技能卒業検定に合格する」
・「運転免許試験場で技能試験を直接受験する(一発試験)」
方法の2種類があり、前者で取得する方法が一般的で、運転免許試験場で技能試験を直接受験する(一発試験)方は少なく、一発合格も難しいようです。
また学科試験は免除されますので、運転免許試験場では適応検査(視力検査など)を受けるだけで大型自動車免許(大型免許)が交付されます。
大型免許を取得するまでの流れ | |
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指定自動車教習所に通って大型自動車免許(大型免許)を取得する場合、以下のような流れとなります。
1:指定自動車教習所に入学(入校)
2:適性検査(視力・聴力検査など)
3:技能講習・学科講習
4:技能終了検定(敷地内での運転試験)
5:仮免許証交付
6:技能講習・学科講習
7:技能卒業試験(従来までは敷地内での試験でしたが2007年6月の道路交通法の改正により路上試験が始まりました)
8:運転免許試験場での適性検査(視力検査など)
9:大型自動車免許証(大型免許証)交付
※学科試験は免除されます。
大型免許を取得できる条件 | |
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大型自動車免許(大型免許)を取得するには以下の条件を満たしていなければなりません。
※2007年(平成19年)6月2日より施行、改正された道路交通法によって条件等が変更されていますので注意しましょう!
■所持免許条件
普通自動車免許、または大型特殊免許取得者で、運転経験期間(免許停止期間を除く)が通算して3年以上経過していること(2007年6月2日より、2年以上から3年以上に変更となっています)。
■年齢
大型自動車免許(大型免許)は満21歳以上(自衛官のみ20歳以上)の方でなければ取得することができず、20歳で指定自動車教習所に入学し講習を受講することも可能ですが、仮免許申請時点で、満21歳以上になっている必要があります(2007年6月2日より、20歳以上から21歳以上に変更となっています)。
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また普通自動車免許と同様、9ヶ月以内にすべての教習を終了しなければなりません。
※自動車教習所によっては、満21歳以上でなければ入学できない場合もありますので事前に確認しておきましょう!
■視力
両眼で0.8以上、片眼で0.5以上、深視力検査での誤差が2cm以下、視野150°以上であること(眼鏡・コンタクトレンズ使用可)。
■聴力
日常の会話を聴取できること。
具体的には、10メートルの距離で90デシベルの警音器の音が聞こえること。
■学力
普通の読み書きができ、その内容を理解できること。
■運動能力
自動車等の安全な運転に必要な認知、又はハンドルその他の装置を随意に操作できるなど、自動車の運転に支障を及ぼす身体障害がないこと。
また以下の条件に該当する方は運転免許を取得することはできません。
・法定で定められた病気(精神病等)や、中毒(アルコール・麻薬・覚せい剤等)にかかっている方。
・交通違反や事故などの行政処分を受け、欠格期間が終了していない方(欠格期間が終了していれば取得可能)。
※てんかんの方は医師の診断書等(薬を飲まなくなって○年など、運転免許証の種別によって条件は異なる)があり、適性検査で問題なければ運転免許証を取得できます。
大型免許で運転できる車 | |
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・原動機付自転車
・小型特殊自動車
・普通自動車
・中型自動車
・大型自動車
その他の運転免許 | |
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・普通自動車第一種免許
・普通自動車第二種免許
・中型自動車免許(中型免許)
・大型自動車第二種免許
・大型特殊免許
・小型特殊免許
・けん引免許(牽引免許)
・普通自動二輪車免許(普通二輪免許)
・大型自動二輪車免許(大型二輪免許)
・原動機付自転車免許(原付免許)