普通自動車第一種免許

普通自動車第一種免許

普通自動車第一種免許(普通一種免許)はもっとも多くの方が取得している運転免許証のことで、「MT車(マニュアル、限定なし)・AT車限定(オートマ限定)」の2種類があります。


 普通自動車の区分



2007年(平成19年)6月2日より道路交通法が改正(施行)され中型自動車という新しい区分が新設され、2017年(平成29年)3月12日より準中型自動車が新設されたことに伴い、普通自動車の区分も以下の通り変更となりました。


自動車の区分(2007年6月1日まで)
車両総重量 最大積載量 乗車定員
大型自動車 11t以上 6.5t以上 30人以上
普通自動車 8t未満 5t未満 10人以下


自動車の区分(2007年6月2日-2017年3月11日まで)
車両総重量 最大積載量 乗車定員
大型自動車 11t以上 6.5t以上 30人以上
中型自動車 5t以上-11t未満 3t以上-6.5t未満 29人以下
普通自動車 5t未満 3t未満 10人以下


自動車の区分(2017年3月12日から)
車両総重量 最大積載量 乗車定員
大型自動車 11t以上 6.5t以上 30人以上
中型自動車 5t以上-11t未満 3t以上-6.5t未満 29人以下
8t未満(※1) 5t未満(※1)
準中型自動車 7.5t未満 4.5t未満 10人以下
5t未満(※2) 3t未満(※2)
普通自動車 3.5t未満 2t未満 10人以下


上記の通り新しい区分(中型自動車・準中型自動車)が新設されるたびに普通免許で運転できる普通自動車の区分が下げられています。ただ一般的な普通車や軽自動車しか乗らないという方にとっては、ほとんど関係ないかもしれません(^^;)


(※1)2007年6月1日までに普通免許を取得された方は"8t限定中型免許(AT中型車限定)"となり、「8t未満(車両総重量)、5t未満(最大積載量)」の中型車まで運転可能。


(※2)2007年6月2日から2017年3月11日の間に普通免許を取得した方は"5t限定準中型免許(AT準中型車限定)"となり、「5t未満(車両総重量)、3t未満(最大積載量)」の準中型車まで運転可能。


いずれも改正後に取り消し処分を受けて新たに普通免許を取得した場合は、新たに取得した日が普通免許の取得日となります。


また改正前に普通自動車免許を取得していた方が運転免許証の更新をする場合、運転免許証の免許種類欄は普通から中型(準中型)に変わりますが、免許証の条件欄には「中型車は中型車(8t)に限る」等の条件が記載されます。


 普通自動車免許(MT車・AT車限定)を取得する方法



普通自動車免許を取得する方法は大きく分けると、


・「指定自動車教習所へ通って技能卒業検定に合格する」


・「運転免許試験場で技能試験を直接受験する(一発試験)」


方法の2種類があり、前者で取得する方法が一般的ですが、運転免許の取り消しを受けたが再度普通自動車免許を取得する、運転に自信がある方などが後者で取得することが多いようです。


いずれにしても最終的に運転免許試験場で行われる学科試験に合格すれば晴れて普通自動車免許を取得することが出来ます。


運転免許の取消しを受けた方は「取消処分者講習」を受け、欠格期間が終了しなければ、「技能試験・学科試験」を受けることが出来ません(仮免許は取得可能)。


 普通自動車免許(MT車・AT車限定)を取得するまでの流れ



指定自動車教習所に通う場合、以下のような流れで普通自動車免許を取得することとなります。


:指定自動車教習所に入学(入校)

:適性検査(視力・聴力検査など)

:技能講習(敷地内講習)・学科講習

:技能終了検定(敷地内での運転試験)・仮免許学科試験

:仮免許証交付

:技能講習(路上講習)・学科講習

:技能卒業試験(路上での運転試験)

:運転免許試験場での適性検査(視力検査など)・学科試験

:普通自動車免許証交付


普通二輪免許・大型特殊免許取得者は、運転免許試験場での学科試験が免除されます。


過去に免許取消し処分を受けたことがある方は、受験前1年以内に「取消処分者講習」を受けていなければ運転免許試験場での学科試験は受けられません。


 普通自動車免許(MT車・AT車限定)を取得できる条件



普通自動車免許を取得するには以下の条件を満たさなければなりません。


■年齢


普通自動車免許は満18歳以上の方でなければ取得することができませんが、17歳で指定自動車教習所に通い、18歳になった時点で仮免許を取得することも可能です。この場合でも指定自動車教習所では9ヶ月以内にすべての教習を終了しなければなりませんので、これらを考えてから入学しましょう。


■視力


両眼で0.7以上、片眼で0.3以上、視野150°以上であること(眼鏡・コンタクトレンズ使用可)。


■色彩識別


赤・青・黄色の3色が識別ができること。


■聴力


日常の会話を聴取できること(補聴器使用可)。


具体的には、10メートルの距離で90デシベルの警音器の音が聞こえること。


2008年(平成20年)6月1日に施行された道路交通法によって、聴覚に障害がある方でも条件付きで普通免許の取得が可能となりました。条件とは、「運転できる車は車室内にワイドミラーを装着した普通乗用自動車に限る(普通貨物自動車、原付は運転不可)。


■学力


普通の読み書きができ、その内容を理解できること。


■運動能力


普通自動車等の安全な運転に必要な認知、又はハンドルその他の装置を随意に操作できるなど、自動車の運転に支障を及ぼす身体障害がないこと。


また以下の条件に該当する方は普通免許を取得することはできません。


・法定で定められた病気(精神病等)や、中毒(アルコール・麻薬・覚せい剤等)にかかっている方。


・交通違反や事故などの行政処分を受け、欠格期間が終了していない方(欠格期間が終了していれば取得可能)。


てんかんの方は医師の診断書等(薬を飲まなくなって○年など、運転免許証の種別によって条件は異なる)があり、適性検査で問題なければ運転免許証を取得できます。


 普通自動車免許証 交付手数料



・申請手数料・・・「2,200円」
・交付手数料・・・「2,050円+200円(併記手数料)」


 普通自動車免許(MT車・AT車限定)で運転できる車



・普通自動車

・8t限定中型自動車(2007年6月1日以前に普通免許を取得した方)

・5t限定準中型自動車(2007年6月2日から2017年3月11日の間に普通免許を取得した方)

・小型特殊自動車

・原動機付自転車


 その他の運転免許



普通自動車第二種免許
準中型自動車免許(準中型免許)
中型自動車免許(中型免許)
大型自動車免許(大型免許)
大型自動車第二種免許
大型特殊免許
小型特殊免許
けん引免許(牽引免許)
普通自動二輪車免許(普通二輪免許)
大型自動二輪車免許(大型二輪免許)
原動機付自転車免許(原付免許)