原動機付自転車免許(原付免許)
原動機付自転車(原付)とは、道路交通法によると「総排気量が50cc以下の二輪車、または三輪車のことで(ミニカーは除く)、小型特殊免許を除く運転免許証を保有していれば、原動機付自転車も運転することが出来ます。
またその名の通り、自動車ではなく自転車に分類されています(原動機付自動車ではありません)。
※道路運送車両法・道路法・高速自動車国道法では125cc以下とされていますが、原付免許を取得しても実際には50cc以下の二輪車(三輪車)しか運転することが出来ず、「50cc超〜125cc以下の二輪車(三輪車)」を運転する場合は、「小型二輪免許」が必要となります。
原動機付自転車(原付)を取得する方法 | |
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原動機付自転車免許(原付免許)は、運転免許試験場(運転免許センター)での筆記試験のみで、合格後、「練習(原付講習)」を受けるだけで免許証が交付されます。
※練習(原付講習)は運転免許試験場で受けることが一般的ですが、指定自動車教習所、または警察署等で事前に講習会を受けることも可能です(有効期間は1年間です)。
原動機付自転車(原付)を取得できる条件 | |
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原動機付自転車免許(原付免許)を取得するには以下の条件を満たさなければなりません。
■年齢
満16歳以上
■視力
両眼で0.5以上(片眼が見えない方は左右の視野が150°以上で視力が0.5以上)であること(眼鏡・コンタクトレンズで矯正可)。
■色彩識別
赤・青・黄色の3色が識別ができること。
■聴力
10メートルの距離で90デシベルの警音器の音が聞こえること(補聴器使用可)。
■運動能力
原動機付自転車の運転に支障を及ぼす身体障害がないこと。
また以下の条件に該当する方は原付免許を取得することはできません。
・法定で定められた病気(精神病等)や、中毒(アルコール・麻薬・覚せい剤等)にかかっている方。
・交通違反や事故などの行政処分を受け、欠格期間が終了していない方(欠格期間が終了していれば取得可能)。
※てんかんの方は医師の診断書等(薬を飲まなくなって○年など、運転免許証の種別によって条件は異なる)があり、適性検査で問題なければ運転免許証を取得できます。
原動機付自転車(原付)で運転できる車 | |
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・原動機付自転車
その他の運転免許 | |
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・普通自動車第一種免許
・普通自動車第二種免許
・中型自動車免許(中型免許)
・大型自動車免許(大型免許)
・大型自動車第二種免許
・大型特殊免許
・小型特殊免許
・けん引免許(牽引免許)
・普通自動二輪車免許(普通二輪免許)
・大型自動二輪車免許(大型二輪免許)