中型自動車免許
中型自動車免許(中型免許)は2007年(平成19年)6月2日から施行(改正)された道路交通法によって新設された新しい運転免許証で、これによって、普通自動車、大型自動車の区分が変更され、中型自動車という区分が新しく加わり、普通免許、大型免許と同様に、「中型自動車第二種免許・中型仮免許」も同時に新設されました。
さらに2017年(平成29年)3月12日より準中型自動車の区分が新設され、以下の通り自動車区分が変更されています。
自動車の区分(2007年6月2日より) | |
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自動車の区分(2007年6月2日-2017年3月11日まで) | |||
車両総重量 | 最大積載量 | 乗車定員 | |
大型自動車 | 11t以上 | 6.5t以上 | 30人以上 |
中型自動車 | 5t以上-11t未満 | 3t以上-6.5t未満 | 29人以下 |
普通自動車 | 5t未満 | 3t未満 | 10人以下 |
自動車の区分(2017年3月12日から) | |||
車両総重量 | 最大積載量 | 乗車定員 | |
大型自動車 | 11t以上 | 6.5t以上 | 30人以上 |
中型自動車 | 5t以上-11t未満 | 3t以上-6.5t未満 | 29人以下 |
8t未満(※1) | 5t未満(※1) | ||
準中型自動車 | 7.5t未満 | 4.5t未満 | 10人以下 |
5t未満(※2) | 3t未満(※2) | ||
普通自動車 | 3.5t未満 | 2t未満 | 10人以下 |
※1上記の通り普通免許の運転できる区分も変更されましたが、2007年6月1日までに普通免許を取得された方は"8t限定中型免許(AT中型車限定)"となり、「8t未満(車両総重量)、5t未満(最大積載量)」の中型車まで運転可能となっています。
※2また2007年6月2日から2017年3月11日の間に普通免許を取得した方は"5t限定準中型免許(AT準中型車限定)"となり、「5t未満(車両総重量)、3t未満(最大積載量)」の準中型車まで運転可能となっています。
ちなみに改正前に普通自動車免許を取得していた方が運転免許証の更新をする場合、運転免許証の免許種類欄は、普通から中型(準中型)に変わりますが、免許証の条件欄には「中型車は中型車(8t)に限る」等の条件が記載されます。
中型自動車? | |
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具体的には以下のような車が中型自動車の区分に入ることになります。
・旅客用のマイクロバス(29人以下)
・消防車
・救急車
・ごみ収集車
・冷凍冷蔵車
・宅配便用自動車
・保冷車
など・・・
中型免許を取得する方法 | |
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中型自動車免許(中型免許)を取得する方法は大きく分けると、
・「指定自動車教習所へ通って技能卒業検定に合格する」
・「運転免許試験場で技能試験を直接受験する(一発試験)」
上記の2種類があり、学科試験は免除されますので、技能卒業検定(技能試験)に合格すれば運転免許試験場では適応検査(視力検査など)を受けるだけで中型自動車免許証(中型免許証)が交付されます。
中型免許を取得するまでの流れ | |
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指定自動車教習所に通って中型自動車免許(中型免許)を取得する場合、以下のような流れとなります。
1:指定自動車教習所に入学(入校)
2:適性検査(視力・聴力検査など)
3:技能講習・学科講習
4:技能終了検定(敷地内での運転試験)
5:仮免許証交付
6:技能講習・学科講習
7:技能卒業試験(路上試験)
8:運転免許試験場での適性検査(視力検査など)
9:中型自動車免許証(中型免許証)交付
※学科試験は免除されます。
中型免許を取得できる条件 | |
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中型自動車免許(中型免許)を取得するには以下の条件を満たしていなければなりません。
■所持免許条件
普通自動車免許、または大型特殊免許取得者で、運転経験期間(免許停止期間を除く)が通算して2年以上経過していること(中型二種免許は3年以上)。
■年齢
中型自動車免許(中型免許)は満20歳以上(中型二種免許は21歳以上)の方でなければ取得することができず、19歳で指定自動車教習所に入学し講習を受講することも可能ですが、仮免許申請時点で、満20歳以上になっている必要があります。
また普通自動車免許、大型自動車免許と同様、9ヶ月以内にすべての教習を終了しなければなりません。
※自動車教習所によっては、満20歳以上でなければ入校できない場合もありますので事前に確認しておきましょう!
■視力
両眼で0.8以上、片眼で0.5以上、深視力検査での誤差が2cm以下、視野150°以上であること(眼鏡・コンタクトレンズ使用可)。
■聴力
10メートルの距離で90デシベルの警音器の音が聞こえること。
■学力
普通の読み書きができ、その内容を理解できること。
■運動能力
中型自動車の運転に支障を及ぼす身体障害がないこと。
また以下の条件に該当する方は運転免許を取得することはできません。
・法定で定められた病気(精神病等)や、中毒(アルコール・麻薬・覚せい剤等)にかかっている方。
・交通違反や事故などの行政処分を受け、欠格期間が終了していない方(欠格期間が終了していれば取得可能)。
※てんかんの方は医師の診断書等(薬を飲まなくなって○年など、運転免許証の種別によって条件は異なる)があり、適性検査で問題なければ運転免許証を取得できます。
中型免許で運転できる車 | |
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・原動機付自転車
・小型特殊自動車
・普通自動車
・準中型自動車
・中型自動車
その他の運転免許 | |
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・普通自動車第一種免許
・普通自動車第二種免許
・準中型自動車免許(準中型免許)
・大型自動車免許(大型免許)
・大型自動車第二種免許
・大型特殊免許
・小型特殊免許
・けん引免許(牽引免許)
・普通自動二輪車免許(普通二輪免許)
・大型自動二輪車免許(大型二輪免許)
・原動機付自転車免許(原付免許)