交通違反点数と免許停止・免許取り消し

交通違反の点数
自動車等を運転中に交通事故や交通違反を起こした場合、その事故や違反の種類に応じて点数が付けられ、この点数は過去3年以内のものが合算され、所定の点数に達すると行政処分(免許取り消し・免許停止など)の対象となります。


日本は「加点方式」を採用しており、運転免許取得時は「0点」からスタートし、交通違反等を起こした際に、その違反等の種類に応じて点数が加点されていき、所定の点数に達すると、「免停・免許取消し」処分の対象になるのです。


 加点(合算)されない点数と処分前歴



・行政処分(免許停止・免許取消)の基準点数(処分暦が0回の方は5点まで)に達していない点数については、その後1年間以上、「無事故・無違反」であれば、その点数は加点(合算)されません。


・運転免許の停止処分(免停)を受け、その処分満了後から1年以上、「無事故・無違反」であれば、行政処分前歴は0回に戻ります。


 処分前歴と免許停止、取り消し処分



免許停止日数と免許取り消し
点数→ 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15
処分暦↓
0回 - - - - - 30日 60日 90日 取消
1回 - - - 60日 90日 120日 取消
2回 - 90日 120日 150日 取消
3回 - 120日 150日 取消
4回以上 - 150日 180日 取消


上記のように、処分前歴(過去3年以内における運転免許の停止処分歴)の回数によって、免停になる点数、取消しとなる点数が異なりますので注意しましょう(免停の処分満了後から1年間無事故無違反であれば処分前歴は抹消され、0回に戻ります)!


2009年(平成21年)6月1日に施行された道路交通法によって、酒酔い運転、麻薬等運転、酒気帯び運転、過労運転等の罰則が以下の通り強化されています。


/ 違反点数 免許取り消し後の欠格期間(停止期間)
酒酔い運転 25点⇒35点 欠格期間2年⇒3年
麻薬等運転
過労運転等 13点⇒25点 免許停止90日⇒免許取り消し&欠格期間2年
酒気帯び運転
(0.25mg以上)
13点⇒25点
酒気帯び運転
(0.15mg以上0.25mg未満)
6点⇒13点 免許停止30日⇒90日


 交通事故を起こした場合



交通事故を起こした場合、被害者(建物)の程度に応じて下記の交通事故点が合算されます。


被害者(建物)の程度 責任の重さと交通事故点
死亡事故 重・・・20
軽・・・13
身体の障害が残った時 重・・・13
軽・・・9
全治3ヶ月以上 重・・・13
軽・・・9
全治30日以上-3ヶ月未満 重・・・9
軽・・・6
全治15日以上-30日未満 重・・・6
軽・・・4
全治15日未満 重・・・3
軽・・・2
建造物損事故 重・・・3
軽・・・2


 措置義務違反



交通事故を起こした場合、被害者に対して必要な措置をとらなかった場合は、さらに以下の点数が合算されます。


2009年(平成21年)6月1日に施行された道路交通法によって、ひき逃げ、事故の欠格期間(免許再取得禁止期間)が強化されています。


例えば、酒酔い運転+ひき逃げの場合、「交通事故点+35点+35点=欠格期間10年」となります。


措置義務違反の種別 点数 欠格期間
救護措置義務違反(ひき逃げ) 35 3年
物損事故の場合の危険防止等
措置義務違反(あて逃げ)
5 -
酒酔い運転でひき逃げ 35 10年
酒酔い運転でひき逃げ
しなかった場合
3-7年
酒気帯び運転でひき逃げ
(0.25mg以上)
25 8-10年
酒気帯び運転でひき逃げ
(0.15mg以上0.25mg未満)
13 6-9年
過労運転等でひき逃げ 25 8-10年
麻薬等運転でひき逃げ 35 10年


 同時に交通違反をした場合



交通違反を同時に2つ以上した場合は以下のような扱いになります。


交通違反をした状況 点数 反則金
同時に2つ以上の交通違反(瞬間的同時違反) 一番高い違反点数のみ
切符が1枚ならその反則金のみだが、切符が2枚以上切られれば、それらの反則金を合算して納付。

交通違反を連続して犯した場合
違反点数が合算される


切符が2枚以上切られると思うので、それらの反則金を合算して納付。

交通事故が絡む交通違反
交通事故点+交通違反点

酒気帯び、酒酔いが絡む交通違反
酒気帯び点+交通違反点


酒気帯びの罰金+交通違反の反則金。



例えば普通自動車を運転中に、携帯電話使用等(保持)+信号無視(赤色等)の場合、1点(6千円)+2点(9千円)となりますが、この場合は瞬間的同時違反となり、違反点数は高いほうが、ただし切符が2枚切られれば反則金は2つを合算して納付、つまり「違反点数:2点、反則金1万5千円」となる可能性が高いです。


可能性が高いとは?


交通違反の状況は微妙な場合が多く、違反を取り締まった警察官の判断で、どうにでもなる事が多いからです。。


では次の場合はどうでしょうか?


普通自動車を運転中に、信号無視(赤色等)をして、すぐに通行禁止違反をした場合。


この場合は同時ではなく連続して交通違反をしたとみなされ、信号無視(赤色等)の2点(9千円)+通行禁止違反の2点(7千円)どちらも合算して「違反点数:4点、反則金:1万6千円」となる可能性が高いです。


また交通事故が絡む交通違反の場合、例え交通違反と交通事故が瞬間的同時違反であったとしても、「交通事故の点数+交通違反の点数」が、飲酒運転(酒酔い・酒気帯び)が絡んだ場合は、例え瞬間的同時違反であったとしても、「酒気帯び(酒酔い)の点数+交通違反の点数」が加算されると思います。