交通違反点数と免許停止・免許取り消し
自動車等を運転中に交通事故や交通違反を起こした場合、その事故や違反の種類に応じて点数が付けられ、この点数は過去3年以内のものが合算され、所定の点数に達すると行政処分(免許取り消し・免許停止など)の対象となります。
日本は「加点方式」を採用しており、運転免許取得時は「0点」からスタートし、交通違反等を起こした際に、その違反等の種類に応じて点数が加点されていき、所定の点数に達すると、「免停・免許取消し」処分の対象になるのです。
加点(合算)されない点数と処分前歴 | |
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・行政処分(免許停止・免許取消)の基準点数(処分暦が0回の方は5点まで)に達していない点数については、その後1年間以上、「無事故・無違反」であれば、その点数は加点(合算)されません。
・運転免許の停止処分(免停)を受け、その処分満了後から1年以上、「無事故・無違反」であれば、行政処分前歴は0回に戻ります。
処分前歴と免許停止、取り消し処分 | |
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免許停止日数と免許取り消し | |||||||||||||||
点数→ | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
処分暦↓ | |||||||||||||||
0回 | - | - | - | - | - | 30日 | 60日 | 90日 | 取消 | ||||||
1回 | - | - | - | 60日 | 90日 | 120日 | 取消 | ||||||||
2回 | - | 90日 | 120日 | 150日 | 取消 | ||||||||||
3回 | - | 120日 | 150日 | 取消 | |||||||||||
4回以上 | - | 150日 | 180日 | 取消 |
上記のように、処分前歴(過去3年以内における運転免許の停止処分歴)の回数によって、免停になる点数、取消しとなる点数が異なりますので注意しましょう(免停の処分満了後から1年間無事故無違反であれば処分前歴は抹消され、0回に戻ります)!
※2009年(平成21年)6月1日に施行された道路交通法によって、酒酔い運転、麻薬等運転、酒気帯び運転、過労運転等の罰則が以下の通り強化されています。
/ | 違反点数 | 免許取り消し後の欠格期間(停止期間) |
酒酔い運転 | 25点⇒35点 | 欠格期間2年⇒3年 |
麻薬等運転 | ||
過労運転等 | 13点⇒25点 | 免許停止90日⇒免許取り消し&欠格期間2年 |
酒気帯び運転 (0.25mg以上) |
13点⇒25点 | |
酒気帯び運転 (0.15mg以上0.25mg未満) |
6点⇒13点 | 免許停止30日⇒90日 |
交通事故を起こした場合 | |
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交通事故を起こした場合、被害者(建物)の程度に応じて下記の交通事故点が合算されます。
被害者(建物)の程度 | 責任の重さと交通事故点 |
死亡事故 | 重・・・20 軽・・・13 |
身体の障害が残った時 | 重・・・13 軽・・・9 |
全治3ヶ月以上 | 重・・・13 軽・・・9 |
全治30日以上-3ヶ月未満 | 重・・・9 軽・・・6 |
全治15日以上-30日未満 | 重・・・6 軽・・・4 |
全治15日未満 | 重・・・3 軽・・・2 |
建造物損事故 | 重・・・3 軽・・・2 |
措置義務違反 | |
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交通事故を起こした場合、被害者に対して必要な措置をとらなかった場合は、さらに以下の点数が合算されます。
2009年(平成21年)6月1日に施行された道路交通法によって、ひき逃げ、事故の欠格期間(免許再取得禁止期間)が強化されています。
例えば、酒酔い運転+ひき逃げの場合、「交通事故点+35点+35点=欠格期間10年」となります。
措置義務違反の種別 | 点数 | 欠格期間 |
救護措置義務違反(ひき逃げ) | 35 | 3年 |
物損事故の場合の危険防止等 措置義務違反(あて逃げ) |
5 | - |
酒酔い運転でひき逃げ | 35 | 10年 |
酒酔い運転でひき逃げ しなかった場合 |
3-7年 | |
酒気帯び運転でひき逃げ (0.25mg以上) |
25 | 8-10年 |
酒気帯び運転でひき逃げ (0.15mg以上0.25mg未満) |
13 | 6-9年 |
過労運転等でひき逃げ | 25 | 8-10年 |
麻薬等運転でひき逃げ | 35 | 10年 |
同時に交通違反をした場合 | |
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交通違反を同時に2つ以上した場合は以下のような扱いになります。
交通違反をした状況 | 点数 | 反則金 |
同時に2つ以上の交通違反(瞬間的同時違反) | 一番高い違反点数のみ | 切符が1枚ならその反則金のみだが、切符が2枚以上切られれば、それらの反則金を合算して納付。 |
交通違反を連続して犯した場合 | 違反点数が合算される |
切符が2枚以上切られると思うので、それらの反則金を合算して納付。 |
交通事故が絡む交通違反 | 交通事故点+交通違反点 |
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酒気帯び、酒酔いが絡む交通違反 | 酒気帯び点+交通違反点 |
酒気帯びの罰金+交通違反の反則金。 |
例えば普通自動車を運転中に、携帯電話使用等(保持)+信号無視(赤色等)の場合、1点(6千円)+2点(9千円)となりますが、この場合は瞬間的同時違反となり、違反点数は高いほうが、ただし切符が2枚切られれば反則金は2つを合算して納付、つまり「違反点数:2点、反則金1万5千円」となる可能性が高いです。
可能性が高いとは?
交通違反の状況は微妙な場合が多く、違反を取り締まった警察官の判断で、どうにでもなる事が多いからです。。
では次の場合はどうでしょうか?
普通自動車を運転中に、信号無視(赤色等)をして、すぐに通行禁止違反をした場合。
この場合は同時ではなく連続して交通違反をしたとみなされ、信号無視(赤色等)の2点(9千円)+通行禁止違反の2点(7千円)どちらも合算して「違反点数:4点、反則金:1万6千円」となる可能性が高いです。
また交通事故が絡む交通違反の場合、例え交通違反と交通事故が瞬間的同時違反であったとしても、「交通事故の点数+交通違反の点数」が、飲酒運転(酒酔い・酒気帯び)が絡んだ場合は、例え瞬間的同時違反であったとしても、「酒気帯び(酒酔い)の点数+交通違反の点数」が加算されると思います。