運転免許停止処分者講習
運転免許停止処分者講習とは、運転免許の停止処分(免停)を受けた方が任意で受講することが出来る講習のことで、この講習を受けることによって免許停止期間が短縮されます。
運転免許の停止処分は「30-180日」の間で、この停止期間によって「短期講習・中期講習・長期講習」に振り分けられ、「短縮される日数・講習時間・講習料金」が異なります。
※運転免許停止処分者講習は任意の講習ですので、受講するかどうかは本人次第です。受講しなければ免許停止期間の短縮が受けられないだけです。
※運転免許の停止処分を受ければ、当然その期間は運転できず、免許停止処分中に運転した場合は無免許運転となり、運転免許取り消し、最低1年間、運転免許を取得できなくなりますので注意しましょう!
運転免許停止処分者講習の短縮日数・講習時間・講習料金 | |
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運転免許停止処分者講習 | ||||
講習区分 | 停止期間 | 短縮日数 | 講習時間 | 講習料金 |
短期講習 | 30日 | 20-29日 | 1日 (6時間) |
11,700円 |
中期講習 | 60日 | 24-30日 | 2日間 (10時間) |
19,500円 |
長期講習 | 90日 | 35-45日 | 2日間 (12時間) |
23,400円 |
120日 | 40-60日 | |||
150日 | 50-70日 | |||
180日 | 60-80日 |
※2018年(平成30年)4月1日現在の講習手数料です。
短縮日数 | |
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「停止期間・講習の考査成績」によって短縮日数が決まり、運転免許停止処分者講習を受けた日から停止期間が始まります。
講習時間 | |
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講習時間は以下の通りとなっています。
・短期講習・・・「1日間(6時間)」
・中期講習・・・「2日間(10時間)」
・長期講習・・・「2日間(12時間)」
講習料金(手数料) | |
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講習料金(手数料)は下記の通りとなっています。
・短期講習・・・「11,700円」
・中期講習・・・「19,500円」
・長期講習・・・「23,400円」
必要書類等 | |
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・運転免許停止処分書
・受講申請書(運転免許センター等にあります)
・講習手数料
・印鑑(認印可)
・筆記用具
・眼鏡、補聴器等(必要な方)
・運転できる服装