違反者講習

違反者講習

違反者講習とは、平成10年10月1日の道路交通法の一部改正によって始まった制度のことで、本来なら「30日間の運転免許停止処分」の対象となる「累積点数が6点」に達し、所定の基準に該当する方が受講できる講習のことです。


 違反者講習の対象者



・過去3年以内に行政処分歴(免許停止・免許取り消し)がない。


・処分の基準点に達する違反行為を行っていない。


・軽微な違反行為(1〜3点の違反行為)で累積点数が6点になった。


上記のすべてに該当する方が「違反者講習」の対象となります。


違反者講習は、 「1〜3点の軽微な違反を繰返して累積点数6点になった方」が対象ですので、いわゆる「一発免停」、1回の違反で6点になるような違反行為(酒気帯び運転・速度超過など)を起こした方は対象外です。


過去3年以内に停止処分歴、または違反者講習受講歴のある方は対象外です。


軽微な違反行為による累積点数が7点以上になった方は対象外です。


違反者講習に該当する方には、公安委員会から配達証明付の「違反者講習通知書」が郵送されます。


 違反者講習のメリット



違反者講習を受講することによって、以下のようなメリットがあります。


・行政処分(30日間の運転免許停止処分)が行われない。


・行政処分の前歴が残らない(行政処分暦の回数によって免停になる点数、免停期間、免許取り消しになる点数が異なってきますので、行政処分の前歴が残らないことは非常に大きなメリットです)。


・違反者講習の通知の対象になった点数(6点)と、以降の違反点数とは合算されない。


また違反者講習対象者が受講しなかった場合は、通常通り累積点数6点の「30日間の運転免許停止処分」の対象となり、この処分による停止期間を短縮する「停止処分者講習」は受講できません。


違反者講習を受講しても優良運転者にはなりません。


 違反者講習の受講期間



違反者講習の受講期間は、違反者講習通知書を受け取った日の翌日から1ヶ月以内となっており、この期間に受講しないと通常通り累積点数6点の「30日間の運転免許停止処分」の対象となります。


しかし「やむを得ない理由(下記参照)」に該当する方の場合は、そのことを証明する書類等を提出することによって、その期間を除いた通算1ヶ月以内に受講することができます。


■やむを得ない理由


・病気、負傷
・海外旅行
・災害
・逮捕、拘束


など・・・


 講習内容



違反者講習の講習内容は2種類から、希望の講習を選択することができるようになっています。


■座学と実車指導コース


・座学(講義)・・・「3時間」
・実車指導・・・「3時間」


■座学と社会参加活動(ボランティア)コース


・座学(講義)・・・「3時間」
・社会参加活動(ボランティア)・・・「3時間」


社会参加活動(ボランティア)は、公安委員会の認めた団体の元で、交通安全に関するさまざまなボランティア活動を行います。


都道府県によっては上記以外のコースもありますので、詳細は最寄りの運転免許センター、警察署等へお問い合わせください。


 講習手数料



講習 講習
手数料
通知
手数料
合計
座学と実車
指導コース
13,250円 850円 14,100円
座学と社会参加活動
コース
9,100円 9,950円


2015年4月1日〜講習手数料が改定されています。