道路交通法の改正・施行(2007年9月19日)


2007年(平成19年)9月19日より道路交通法が一部改正、施行されました。


特に飲酒運転による交通違反、重大事故が後を絶たないため、
「酒酔い運転・酒気帯び運転」に対する罰則(罰金)が強化され、「酒酔い運転・酒気帯び運転」をした運転者だけなく、酒類を提供した者、車両を提供した者、同乗者へも罰則(罰金)が適用されるようになりましたので注意しましょう!




 酒酔い運転・酒気帯び運転への罰則強化



■酒酔い運転


3年以下の懲役又は50万円以下の罰金


        ↓     ↓


5年以下の懲役又は100万円以下の罰金




■酒気帯び運転


1年以下の懲役又は30万円以下の罰金


        ↓     ↓


3年以下の懲役又は50万円以下の罰金




■飲酒検知拒否


30万円以下の罰金


  ↓     ↓


3ヶ月以下の懲役又は50万円以下の罰金




 車両又は酒類の提供、同乗者にも罰則が適用



■車両提供の禁止


提供された運転者が
酒酔い運転した場合


        ↓     ↓


5年以下の懲役又は100万円以下の罰金




提供された運転者が
酒気帯び運転した場合


        ↓     ↓


3年以下の懲役又は50万円以下の罰金




■酒類提供の禁止


提供された運転者が
酒酔い運転した場合


        ↓     ↓


3年以下の懲役又は50万円以下の罰金




提供された運転者が
酒気帯び運転した場合


        ↓     ↓


2年以下の懲役又は30万円以下の罰金




■同乗の禁止


運転者が酒酔い運転の場合(同乗者が酒酔い状態であることを認識)


        ↓     ↓


3年以下の懲役又は50万円以下の罰金




運転者が酒酔い又は酒気帯び運転(上記以外)


        ↓     ↓


2年以下の懲役又は30万円以下の罰金




 ひき逃げの罰則が強化



5年以下の懲役又は50万円以下の罰金


        ↓     ↓


10年以下の懲役又は100万円以下の罰金




 運転免許証提示義務の対象が拡大



■免許提示義務


・5万円以下の罰金




免許提示義務は、飲酒運転など特定の違反をしていると認められる場合に限られていましたが、改正後は、他の交通違反や交通事故を起こした運転者に対する提示義務も課されるようになりました。




 交通事故の罰則が強化(刑法改正)



■自動車運転過失致死傷罪事故を起こした場合


・7年以下の懲役若しくは禁錮又は100万円以下の罰金




■危険運転致死傷罪(二輪車にも適用)


・20年以下の懲役