運転免許証を紛失してしまった場合、いつまでに再発行を行わなければならないの?
運転免許証を紛失してしまい、警察へ紛失届けは提出しましたが、いつまでに再発行(再交付)手続きを行わなければならないの?
いつでもかまいません。
運転免許証を紛失した場合、「いつまでに再発行(再交付)手続きを行わなければならない」などの規定は特にありませんので、特に再発行(再交付)手続きを行わなくても罰則などもありませんし、運転免許が失効してさえいなければ、紛失後1年、2年後に手続きを行っても再発行(再交付)してもらえます。
しかし運転免許証不携帯で車を運転すると3千円の反則金を取られてしまいますし、運転免許証を紛失し、放置していたために悪用される可能性もゼロではありませんので、運転免許証を紛失した場合は速やかに警察に紛失届けを提出した後、見つからなかった場合は早めに運転免許の再交付(再発行)手続きを行いましょう!
運転免許更新と同時に再交付も可能です | |
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運転免許の更新期限が近い場合は、「再交付を伴う運転免許証の更新手続」も可能となっていますが、警察署では原則、再交付と更新手続きは同時に行えませんので、同時に手続きを行いたい場合は、通常の更新手続きの必要書類に加え、「住民票、健康保険証」等の身分を確認できる書類を持って運転免許センターでの手続きが必要となります。
⇒運転免許の更新手続き
※運転免許証、紛失後、再交付手続き、更新手続きを行わず、更新期限が切れた場合は当然、運転免許は失効します。
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