市町村合併により本籍の市町村名が変更になった場合、運転免許更新時に住民票は必要?



 市町村合併により本籍の市町村名が変わっているのですが、運転免許更新時に住民票が必要でしょうか?


 原則、必要ありません。


各都道府県内の市町村合併による本籍地、現住所の住所変更の場合、原則的に運転免許証更新時に自動的に住所変更されますので住民票等の住所確認書類は必要ありません。


例えば、埼玉県内の本籍地が市町村合併によって変更になった場合、現住所も埼玉県で埼玉県の運転免許センター等で更新手続きする場合は原則、住民票等は必要ありません。


ただし、埼玉県在住で、千葉県の本籍地が市町村合併によって変更になった場合は、運転免許更新時に千葉県の本籍地が記載された住民票等が必要になる場合もありますので、事前に運転免許センター等でご確認ください。


また市町村合併で市町村名以下の地名、大字、又は番地等が変更された場合は、新しい地名、番地等が確認できる住民票等の書類が必要になります。


上記の通り、原則、住民票等は必要ありませんが、念のため更新時に窓口等で本籍地(現住所)が市町村合併によって住所変更になったことを告げておくと良いでしょう。稀にこちらから言わなければ、手続きミスで変更されないこともありますので。。。


市町村合併ではなく、単に市町村名が変更になり、「本籍地・現住所」に変更があった場合、運転免許更新時に住所変更が確認できる住民票などの書類が必要な場合もありますので、更新前に最寄の運転免許センター等でご確認ください。


 運転免許更新前でも住所変更は可能です



本籍地、現住所が市町村合併によって住所変更となった場合、上記の通り運転免許更新時に住所変更されますので、記載事項変更届(住所変更手続き)の必要はありません。


しかし運転免許更新前に住所変更を希望する場合は、住所変更が確認できる住民票等を持って、警察署、または運転免許センター等で記載事項変更届(住所変更・本籍地変更)をすることも当然、可能です(住所変更を希望しなければ手続きは不要です)。


運転免許の住所変更手続き


市町村合併によって記載事項変更届(住所変更手続き)を行う場合、住民票等は必要ない場合もあります。


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