ブルー免許証でも有効期間が5年になることがあるの?
ゴールド免許証でないのに有効期間が5年間となったのですが?
ゴールド免許証でなく、ブルー免許証でも有効期間が5年間になる場合があります。
基本的にゴールド免許の方の運転免許証の有効期限は「5年間」となっていますが、平成14年の道路交通法の改正によって、
「過去5年間に軽微な違反(3点以下)1回の方は、ブルー免許証でありながら運転免許証の有効期間は5年間」
となっています。
つまり以下のような運転者区分となります。
・ブルー免許証で有効期限が5年間⇒一般運転者
・ブルー免許証で有効期限が3年間⇒違反運転者
この運転者区分によって、免許更新時の「講習時間と講習手数料」が異なるのです。
ちなみに軽微な違反(3点以下)とは、
・駐停車違反
・通行禁止違反
・一時不停止
・速度超過(一般道路30km未満、高速道路40km未満)
・携帯電話使用等
・シートベルト装着義務違反
などのことです。
この場合、有効期間が5年であれば嬉しい方がほとんどかもしれませんが、ここで1つ問題が生じてしまうのです。
それは自動車保険の「ゴールド免許割引き」についてです。
自動車保険とゴールド免許証 | |
|
近年1人1人の加入条件等で保険料に差を付けるリスク細分型自動車保険を扱う保険会社(損保)が増え、免許証の色がゴールドであれば「ゴールド免許割引」が適用され、自動車保険の保険料が割引かれるようになっている場合が多いですが、例え有効期間が5年(一般運転者)であってもブルー免許証であれば自動車保険の「ゴールド免許割引」は適用されません。
自動車保険の「ゴールド免許割引き」はあくまでも加入時、または更新時の運転免許証の色で判断されますので、有効期間5年間のブルー免許の方(一般運転者)は「ゴールド免許割引」は適用外となってしまうのです。
自動車保険の「ゴールド免許割引き」はバカにできませんので、それなら有効期間5年ではなく、有効期間3年間にしてもらったほうが、再びゴールド免許に戻れる期間が短くなる可能性があるため、嬉しい方がいると思いますが、こればかりは制度で決まっているため、「有効期間を5年間ではなく3年間にしてください」と言っても認めてもらえないのです。
現在の制度では、軽微な違反をしたドライバーが有効期間が5年となって(一般運転者)、違反数が多いドライバーが有効期間3年で(違反運転者)、違反数が多いドライバーのほうがゴールド免許に早く復帰できる可能性があるという制度上の盲点があるのです。
ちなみに新たに他の種類の運転免許を取得した場合(大型免許を取得した場合など)、新しく運転免許証が交付され、その時点でゴールド免許の条件を満たしていればゴールド免許証になりますので、どーしてもゴールド免許証になりたい方は、ゴールド免許の条件を満たした以降に、新たな運転免許を取得するという方法もありますよ(面倒&費用もかかりますが・・・)。
ただデメリットばかりでもなく、以下のように、更新時の講習時間が短かったり、更新手数料が安くなるなどのメリットもあります。
/ | 有効期限 | 講習時間 | 更新手数料 +講習手数料 |
一般運転者 | 5年 | 1時間 | 3,300円 |
違反運転者 | 3年 | 2時間 | 3,850円 |
⇒運転免許証の色と有効期間
※過去5年間に軽微な違反が2回以上であればブルー免許証で有効期間が3年間となりますので、軽微な違反を1回してしまい、次回の更新時に有効期間5年のブルー免許証になるのが嫌であれば、すぐにもう1回、軽微な違反を1回すれば、次回更新時には晴れて?有効期間3年のブルー免許証になりますよ。バカバカしい?気もしますが・・・