運転免許証の限定解除と条件解除

運転免許証の限定解除
運転免許証の限定解除とは、運転できる自動車、二輪車等の種類を限定された運転免許の一部、または全部を解除することで、運転免許試験場、運転免許センター等で限定解除審査(技能検査)を受け、合格すれば限定解除となります(学科試験は不要です)。


限定解除審査にはいくつかの種類があり、年齢、運転経験年数による制限はありません。


限定解除の種類によっては、指定自動車教習所で所定の技能講習を受ければ、運転免許センター等での技能検査が免除される場合もあります。


 限定解除にかかる費用



限定解除された場合は運転免許証の裏面に限定解除した旨が記載がされるだけなので、運転免許証交付手数料は必要なく、次回更新時に限定なしの運転免許証となります。


もちろん運転免許センター等での限定解除審査、指定自動車教習所で所定の技能講習を受けるには費用が必要で、限定解除する種類によって異なりますが、限定なしの運転免許取得にかかる費用との差額が相場となっています。


 限定解除の種類



・AT限定普通自動車普通自動車


・AT限定普通自動二輪普通自動二輪


・小型限定自動二輪普通自動二輪


・AT限定小型限定自動二輪普通自動二輪、AT限定普通自動二輪、小型限定自動二輪


・AT限定大型自動二輪大型自動二輪


・カタピラ車限定、農耕車限定大型特殊


 運転免許の条件解除

条件解除

運転免許を受けるには適性検査、「視力・聴力」等が一定の条件以上でなければならず、その条件に達していなければ「眼鏡・コンタクトレンズ・補聴器等」で矯正し、矯正によって条件を満たした場合には、運転免許証の条件欄に「眼鏡等」などと記載されます。


ただ運転免許取得後、矯正しなくても条件を満たすようになった場合は運転免許センター、警察署等へ「運転免許証の条件解除」を申請し、適性検査を受けて条件が満たされていれば条件が解除されます。


条件解除の手数料は無料となっており、条件解除となった場合は裏面にその旨が記載されます。


最近では視力回復手術「レーシック」を受けて、視力が回復した人が条件解除の申請をすることが多く、当サイトの管理人である私もレーシックを受けて条件解除を行いました。


条件解除の申請手続きは簡単で、運転免許証のみを持参して(基本的に写真等は不要です)運転免許センター、または視力検査を行っている警察署で、手続き、視力検査を行うだけです。


条件解除の申請手続きは免許証の住所地(本籍、免許証の色は関係ありません)を管轄する運転免許センター、警察署でしかできません。


条件解除の手続き、視力検査を行う時間等は各運転免許センター等によって異なりますので、必ず事前に確認してから手続きを行いましょう!


レーシック等で視力回復した場合でも、条件解除せずに裸眼で運転した場合は、「違反点数2点・5〜9千円の反則金(免許の種別によって異なる)」となりますので、早めに条件解除の申請手続を行いましょう!