小型特殊免許
小型特殊免許とは、小型特殊自動車(下記参照)を運転する場合に必要な運転免許証で、原動機付自転車(原付)免許を除く運転免許証を保有していれば、小型特殊自動車を運転することができます。
小型特殊自動車とは? | |
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以下のような自動車が小型特殊自動車で、国土交通大臣の指定する構造のカタピラを有する自動車、及び国土交通大臣の指定する特殊な構造を有する自動車と定義されています。
・全長・・・「4.7m以下(農耕作業用は制限なし)」
・全幅・・・「1.7m以下(農耕作業用は制限なし)」
・全高・・・「2.0〜2.8m以下(法律的な相違による。また農耕作業用は制限なし)」
・最高速度・・・「時速15km以下(農耕作業用は時速35km未満)」
・総排気量・・・「制限なし(2004年7月1日の改正で排気量制限「1500cc以下」は撤廃されました)」
ちなみに小型特殊自動車で公道を走る場合は小型特殊免許があればOKですが、新小型特殊自動車を公道で走らせる場合は大型特殊免許(大型特殊二種免許)が必要で、公道を走る場合は自賠責保険に加入しなければならず(敷地内で運転する場合、または農耕作業用は自賠責保険に加入できないため不要)、車検はいずれにしても不要となっています。
小型特殊免許を取得する方法 | |
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小型特殊免許を取得する方法は原動機付自転車(原付)免許と同じく、運転免許試験場(運転免許センター)で適性検査(視力検査など)、学科試験を受け、合格すれば免許証が交付されます。
小型特殊免許を取得できる条件 | |
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小型特殊免許を取得するには以下の条件を満たしていなければなりません。
■年齢
満16歳以上
■視力
両眼で0.5以上、片眼が0.5未満の方は他眼が0.7以上で視野が150°以上であること(眼鏡・コンタクトレンズ使用可)。
■聴力
日常の会話を聴取できること。
具体的には、10メートルの距離で90デシベルの警音器の音が聞こえること(補聴器使用可)。
■学力
普通の読み書きができ、その内容を理解できること。
■運動能力
小型特殊自動車の運転に支障を及ぼす身体障害がないこと。
小型特殊免許で運転できる車 | |
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・小型特殊自動車
その他の運転免許 | |
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・普通自動車第一種免許
・普通自動車第二種免許
・中型自動車免許(中型免許)
・大型自動車免許(大型免許)
・大型自動車第二種免許
・大型特殊免許
・けん引免許(牽引免許)
・普通自動二輪車免許(普通二輪免許)
・大型自動二輪車免許(大型二輪免許)
・原動機付自転車免許(原付免許)