けん引免許(牽引免許)

けん引免許証

けん引免許(牽引免許)は「車両総重量が750kgを超える車」をけん引する場合に必要な運転免許証で、「普通自動車免許・大型免許・大型特殊免許」のうち、いずれかを保有していなければ取得することが出来ません。


 車両総重量が750kgを超える車とは?



車両総重量が750kgを超える車とは、具体的には以下のような自動車です。


・タンクローリー
・貨物トレーラー
・キャンピングカー


など・・・


 けん引免許が不要な場合



・車両総重量が750kg以下の車をけん引する場合。


・故障車をロープ、クレーンなどでけん引する場合。


 けん引免許を取得する方法



・「指定自動車教習所へ通って技能卒業検定に合格する」


・「運転免許試験場で技能試験を直接受験する(一発試験)」


けん引免許を取得する方法は大きく分けると上記の2種類があり、 学科試験は免除されていますので卒業検定(技能試験)に合格すれば、運転免許試験場で適性検査(視力検査など)を受けるだけで免許証が交付されます。


 けん引免許を取得するまでの流れ



指定自動車教習所に通って牽引免許を取得する場合、以下のような流れとなります。


:指定自動車教習所に入学(入校)

:適性検査・運転適正検査(視力・聴力検査など)

:技能講習(12時間)

:技能卒業検定

:運転免許試験場での適性検査(視力検査など)

:けん引免許証交付


 けん引免許を取得できる条件



けん引免許を取得するには以下の条件を満たしていなければなりません。


■所持免許条件


普通自動車免許・中型自動車免許・準中型自動車免許・大型免許・大型特殊免許のいずれかを保有していること。


■年齢


満18歳以上


■視力


両眼で0.8以上、片眼それぞれ0.5以上、深視力検査での誤差が2cm以下であること(眼鏡・コンタクトレンズで矯正可)。


■聴力


10メートルの距離で90デシベルの警音器の音が聞こえること。


また以下の条件に該当する方は運転免許を取得することはできません。


・法定で定められた病気(精神病等)や、中毒(アルコール・麻薬・覚せい剤等)にかかっている方。


・交通違反や事故などの行政処分を受け、欠格期間が終了していない方(欠格期間が終了していれば取得可能)。


 その他の運転免許



普通自動車第一種免許
普通自動車第二種免許
中型自動車免許(中型免許)
大型自動車免許(大型免許)
大型自動車第二種免許
大型特殊免許
小型特殊免許
普通自動二輪車免許(普通二輪免許)
大型自動二輪車免許(大型二輪免許)
原動機付自転車免許(原付免許)