大型特殊免許
大型特殊免許は、大型特殊自動車(下記参照)を公道で走らせる場合に必要な運転免許で、普通自動車免許を取得していなくても取得可能で、第一種免許、第二種免許があります。
大型特殊自動車とは? | |
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以下のような自動車が大型特殊自動車で、国土交通大臣の指定する構造のカタピラを有する自動車、及び国土交通大臣の指定する特殊な構造を有する自動車と定義されています。
・全長・・・「12.0m以下」
・全幅・・・「2.5m以下」
・全高・・・「3.8m以下」
・最高速度・・・「制限なし」
・総排気量・・・「制限なし」
具体的には・・・
・クレーン
・ショベル
・フォークリフト
・ホイールクレーン
・ロードローラー
・ロータリ除雪自動車
・農耕トラクタ
・農業用薬剤散布車
・刈取脱穀作業車
・田植機
など・・・
ちなみに大型特殊自動車でも、普通自動車と同様、敷地内で運転する場合は大型特殊免許が不要で、公道を走る場合のみ免許が必要となります(車検・自賠責保険も同様に公道を走る場合のみ必要となります)。
また大型特殊免許を取得すれば上記のような車を運転することが出来ますが、実際にそれらの大型特殊自動車を使用して作業するには、それらの資格が必要になります(フォークリフト運転技能講習の修了者など)。
あくまでも大型特殊免許は大型特殊自動車を公道で走らせることが出来るだけですので注意しましょう!
大型特殊免許を取得する方法 | |
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大型特殊免許を取得する方法は大きく分けると、
・「指定自動車教習所へ通って技能卒業検定に合格する」
・「運転免許試験場で技能試験を直接受験する(一発試験)」
方法の2種類があり、 いずれにしても最終的に運転免許試験場で行われる学科試験に合格すれば晴れて大型特殊免許を取得することが出来ます。
大型特殊免許を取得するまでの流れ | |
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指定自動車教習所に通って大型特殊免許を取得する場合、以下のような流れとなります。
1:指定自動車教習所に入学(入校)
2:適性検査(視力・聴力検査など)
3:技能講習・学科講習
4:技能卒業試験
5:運転免許試験場での適性検査(視力検査など)・学科試験
6:大型特殊免許証交付
※3ヶ月位以内にすべての教習を終了しなければなりません(普通自動車免許の場合は9ヶ月)。
大型特殊免許を取得できる条件 | |
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大型特殊免許を取得するには以下の条件を満たしていなければなりません。
■年齢
満18歳以上
■視力
両眼で0.7以上、片眼で0.3以上、視野150°以上であること(眼鏡・コンタクトレンズ使用可)。
■聴力
日常の会話を聴取できること。
具体的には、10メートルの距離で90デシベルの警音器の音が聞こえること。
■学力
普通の読み書きができ、その内容を理解できること。
■運動能力
自動車等の安全な運転に必要な認知、又はハンドルその他の装置を随意に操作できるなど、自動車の運転に支障を及ぼす身体障害がないこと。
また以下の条件に該当する方は運転免許を取得することはできません。
・法定で定められた病気(精神病等)や、中毒(アルコール・麻薬・覚せい剤等)にかかっている方。
・交通違反や事故などの行政処分を受け、欠格期間が終了していない方(欠格期間が終了していれば取得可能)。
大型特殊免許で運転できる車 | |
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・原動機付自転車
・小型特殊自動車
・大型特殊自動車
その他の運転免許 | |
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・普通自動車第一種免許
・普通自動車第二種免許
・中型自動車免許(中型免許)
・大型自動車免許(大型免許)
・大型自動車第二種免許
・小型特殊免許
・けん引免許(牽引免許)
・普通自動二輪車免許(普通二輪免許)
・大型自動二輪車免許(大型二輪免許)
・原動機付自転車免許(原付免許)